政府は現在の外国人技能実習制度の廃止に伴う「育成就労」制度の創設に関し、激変緩和措置として、新制度のスタートから3年の移行期間を設ける方向で調整されています。その間は現行制度を並行して残し、実習生として来日した外国人は所定の期間を終えるまで在留が認められることになります。
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